発注者に配慮義務、委託「6カ月以上」に フリーランスの育児・介護

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楢崎貴司
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 フリーランスで働く人の保護をめぐり、厚生労働省は出産・育児や介護と両立ができるよう必要な配慮を発注者に義務づける業務委託の期間を「6カ月以上」とすることを決めた。28日の同省の検討会で骨子案が了承された。新法は4月にパブリックコメントを実施した上で、今年11月ごろに施行される見通し。

 昨年4月に「フリーランス新法」が成立し、企業などから仕事を受けるフリーランスを保護の対象にすることを定めた。厚労省では施行に向けての柱である就業環境の整備について、議論が行われてきた。

 期間は、育児・介護休業法なども参考に、発注者とフリーランスとの関係構築の事情などをふまえた。

 6カ月以上の契約期間がある…

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