プロフェッショナル&パラレルキャリア フリーランス協会

ITフリーランス支援機構より「インボイス制度導入に係るITフリーランスへの配慮要請」

フリーランス協会では法人会員企業に対し、インボイス制度導入における適切な対応についての説明会を2年前より定期的に開催しています。

このたび、当協会の法人会員で、ITフリーランスのマッチング事業者の業界団体であるITフリーランス支援機構が、会員各社(マッチング事業者)向けにインボイス制度導入に係るITフリーランスへの配慮要請を行いました。

https://note.com/aitf_note/n/n46c1506b9d8b

課税事業者にならなければ取引価格を引き下げる、それにも応じなければ取引を打ち切るなどと一方的に通告すること、課税事業者となるに際し価格交渉の場において明示的な協議なしに価格を据え置くことは、独禁法上問題となり得るおそれがあります。
また、免税事業者であることを理由に消費税相当額の一部又は全部を支払わない行為(下請代金の減額)、課税事業者になったにもかかわらず、免税事業者であることを前提に行われた単価からの交渉に応じず一方的に従来どおりに単価を据え置いて発注する行為(買いたたき)は、下請法の禁止行為になり得ます。

フリーランスの皆さんも、インボイス制度導入に際して不当な不利益を被ることのないよう、違反となり得る行為を把握して自己防衛に努めましょう。


参考:インボイス対応で取引先から課税事業者への転換を要請されたら…

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