プロフェッショナル&パラレルキャリア フリーランス協会

【イベントレポート】5/13開催:全フリーランス必見!嫌な思いをしないために知っておきたい法律の基礎知識

5月13日、オンラインイベント『全フリーランス必見!嫌な思いをしないために知っておきたい法律の基礎知識』を開催しました。

今回のイベントの第一部では、今年3月に政府が策定した「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」について、政府担当者にパンフレットに基づき解説いただきました。

第二部では『フリーランス・トラブル110番』と、『簡単・無料で使えるfreee社の受発注確認サービス』を担当者より紹介いただきました。

当日の模様は下記よりご覧いただけます。

 

■フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン

参考資料
・フリーランス向け解説パンフレット ※セミナー当日投影資料
・フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(概要)
・フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(全文)
・フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(概要)をインフォグラフィックで読んでみる

<Q&A>

Q.法人登録をしていても一人社長であればフリーランスという定義に当てはまるという認識でよいのでしょうか?

A.はい。法人登録をしていても実店舗がなく(自宅の一部で仕事をしていたりコワーキングスペースを利用していることを含む)、一人社長であればフリーランスに該当します。

Q.依頼された業務が9時間拘束でも8時間以内で終わった場合は、超過の1時間分は払ってくれません。これは違法ではないのでしょうか?

・ほとんどの仲介業者(エージェント)が仲介手数料を開示していない。仲介手数料の開示を必須とするような動きになって頂きたい、又はその相談をする先を教えて欲しい。

A. 契約内容がどのようになっているか、法的な見解を確認したい場合には、無料で弁護士に相談できるフリーランス110番を活用してみてください。

 

Q. UberEatsなどのフードデリバリーが海外では雇用として認定された例があるが、日本ではどの様になるのか、気になります。業務委託とはいえ、ほぼ従業員のように思える。

A.海外の事例は、おそらくライドシェアのUberの方ではないかと思いますが、日本についてUberEatsの労働者性については労働組合法上のものが今労働委員会で係争中になっています。ちょっとそちらの判断待ちという部分がありますので詳細なコメントは差し控えさせていただきますけれども、基本的にはイベント内でご説明しました判断基準に即して判断されることとなります。判断をどこでおこなうかですが、最終的には裁判になりますが一義的には労働基準法のものは労働基準監督署になりまして、労働組合法のものにつきましては労働委員会というものがありまして、そこに不当労働行為の審査の申し立てを行った時に判断されるということになります。

Q・今回のマニュアルの中で、業務委託において、実際指揮関係があれば雇用に該当するということは記載があったが、そこの定義が曖昧すぎてクライアントに提示する際に困ったことがある。具体例を踏まえてご説明いただきたいです。

・労働基準法、労働組合法における「労働者性」は誰が判断するのでしょうか?

・「労働者」にあたるかどうかは労働基準監督署や労働委員会が判断するとのことですが、契約をかわすときには「労働者」なのかどうかわからないのでしょうか? 紛争が起きてから判断されるというと 契約時に戸惑いを感じます。

A. 労働者性の判断については、指揮命令についてわかりにくかったかと思いますが、例えば、どういう場合に指揮命令があるのかというところでいきますと、運送業の場合、運送経路とか出発時刻の管理とか運送方法の指示がなされているというように業務の遂行方法が具体的に指定されているような場合でありましたり、芸能関係者、俳優さんの場合、撮影や照明等の技術スタッフに対して演技とか作業について細部にわたるまで指示を受けているというような場合であれば、具体的な指揮命令があるといえるのではないかと考えます。
いずれにしても個別に判断していくこととなり、明確なラインがあるわけではございませんので、このような例示をしつつ個別具体的に判断していく事になります。

 

Q. 具体的な指揮命令があるにもかかわらず、偽装請負のような契約もあるが、以前弁護士に相談した際、双方それで良しとしていたら特に違法性はない。と言われたことがある。実際はどうなのか。

A.具体的にどういう状況で働いているかわからない中でのご回答となってしまいますが、いずれにしても具体的に指揮命令を受けているとなった場合で労働基準法の労働者であるという風に判断される場合には労働基準法や最低賃金法例といった労働関係法令いうところが適応されてまいりますので、根拠があって、自分は労働者だと認識しているのであれば、最寄りの労働基準監督署や労働局にご相談していただければと思います。

 

Q.フリーランスが「労働者」ではない。とのことですが、基本的に「労災保険」の「被保険者」ではない。ということでしょうか?業務災害についてはどういう扱いになりますか?

A.労働災害につきましては、労働者災害保険法、いわゆる労災保険法は、労働基準法上の労働者を基本的には対象としていますので、労働基準法上でいうところの労働者ではないという事であれば、労災保険は適用されません。ただし一部の業種について労災保険法の本職が適用されない方々につきましては、特別加入という制度もあり、労災保険が一部特例的に認められているというような制度もあります。

 

Q. 労基法を適用される場合、最低賃金の基準について教示願います

A.労働基準法上の労働者であるという事であれば、それぞれの都道府県が決めている最低賃金が適用されますので、一般の労働者の方と同じになります。

 

Q.契約時に提示された金額より低い報酬しか払われない場合がある。これは、どのような法律に抵触しうるのか。

A.独占禁止法(優越的地位の濫用)・下請法上問題となる行為の「(2)報酬の減額」に該当する可能性があります。

 

Q.
・下請法を知っていても、1)契約書の発行をしない、2)下請法について指摘すると契約額と内容を変更してくるという事態になりました。

そういうときにどうすればいいのか…(相談先など)知りたいです
・トラブル発生時に相談できるホットラインのような組織の開設は検討されているのでしょうか?

A.相談窓口として「フリーランス・トラブル110番」を設置しております。

 

Q. 報酬が著しく低いというのは、具体的にはどのような金額をさしますか?例えば、各都道府県の最低賃金になりますか?

A.一律にいくらだったら低いということは、はっきりと申し上げることはできかねます。ガイドラインにおいては本文P.7の脚注12というところにありますが「⼀⽅的に著しく低い報酬での取引を要請したか判断するに当たっては、報酬の決定に当たりフリーランスと⼗分な協議が⾏われたかどうか等の報酬の決定⽅法のほか、他の取引の相⼿⽅の報酬と⽐べて差別的であるかどうか、通常の報酬との乖離の状況、取引の対象となる役務等の需給関係等を勘案して総合的に判断する。」と記載しておりまして、総合的に判断して個別事案ごとに判断させていただく事になります。

 

Q.準委託で更新日ギリギリまで企業担当から連絡が最後まで無く、困っています。契約更新の連絡について、何日前までに伝えるなど法律で決まっていますでしょうか。

A.契約更新通知の時期については、公正取引委員会で所管している独占禁止下請法等では特に規定がございません。ガイドラインや所管している法律からどうこうというのは回答が出来かねます。

 

Q.資本金1000万円の会社とは契約書がありませんでした。
特に問題は発生しなかったですが、今後契約書を要求すべきでしょうか?

A.書面交付しないことは独占禁止法上では不適切、あるいは下請け法が適用される場合には書面の交付義務があるといっておりますが、最終的にフリーランスの方から契約書面を要求するべきかについては、法律上こうなっている言えるということは難しいかと思います。

 

Q.会社員(正社員)として働きながら、個人事業主となった場合はフリーランスの定義に当てはまりますか?

A.副業で個人事業主、フリーランスという形として働く場合には今回のガイドラインが適用されると考えていただいて結構です。
会社員の場合には労働契約、個人事業主・副業を別途されている部分については労働関係法令が基本的には適用されずに今回のガイドラインが適用されるとお考えいただければと思います。

 

■フリーランス110番
フリーランス110番とは:https://freelance110.jp/

Q.フリーランストラブル110番ですが、前に相談したら都内限定とかいうことを言われたんですが。
こちら全国対応ですか?

A.対面でのご相談の場合には四谷三丁目の事務所での受付となりますが、対面の他、電話、メール、WEB(ビデオ通話)でも相談を受け付けておりますので全国のフリーランスの皆さまにご相談いただけます。
(まずは電話かメールでご相談いただき、必要があれば対面もしくWEB(ビデオ通話)でご相談となります。)

 

Q.翻訳者です。ネットでやり取りしますので世界と取引しています。未払いトラブルや言いがかりによる減額の相手が外国在住で泣き寝入りするという事例を数件見聞きしました。海外企業との契約書の内容相談は100番で対応していただけるものでしょうか。

A.発注者が海外の場合でも相談は可能です。あっせんとなりますと、海外に書類を送るなどがどれだけできるかという問題がありますが、相談は受け付けております。

 

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