雇用・労働令和4年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました

令和4年4月1日から、以下の方について新たに特別加入制度の対象となりました。

・ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師

令和4年4月1日からは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師も、特別加入の対象となりました。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の皆さまへ

 

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通達

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各種法令

労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第35号)

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労災保険制度・特別加入制度について

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