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委託6カ月以上に配慮義務 フリーランスの育児・介護と両立―厚労省

配信

 厚生労働省は16日、フリーランスで働く人の就業環境整備に向けた検討会を開き、業務委託の期間が6カ月以上となる場合、育児や介護をめぐって必要な配慮を行うよう発注者に義務付ける方針を示した。今年秋までに施行予定のフリーランス新法関連の政令などとして規定し、仕事と育児や介護などを両立しやすい仕組みを整える。

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 具体的な配慮として、厚労省は、妊婦健診がある日の発注者との打ち合わせ時間や、出産が近づいた際の納入手法を変更したり、子が急病の場合に納期を繰り下げたりすることなどを想定している。

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