「国民健康保険」加入の女性、産前産後の保険料免除へ。一体どう変わる?

子育て世帯の負担を軽くする狙い。会社員が加入する健康保険に加え、自営業やフリーランスの人が加入する「国民健康保険」も保険料免除の対象となる方針が示されました。
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RUNSTUDIO via Getty Images

厚生労働省は、国民健康保険に加入する自営業やフリーランスなどの女性を対象に、産前産後4カ月間の保険料を免除する方針を、11月17日の社会保障審議会医療保険部会で示した。子育て世帯の負担を軽くする狙いがある。

厚労省の担当者によると、部会では異論はなく、2024年1月からの実施を目指している。対象者の規模については、国民健康保険に加入し「出産育児一時金」の支給を受けた件数は2020年度で約7万7000件で、同規模か、より少ない規模を見込んでいるという。

会社員が加入する健康保険ではすでに産前産後休業期間と育児休業期間の保険料が免除されている。また、自営業者などが加入する「国民年金」でも2019年4月から、産前産後の4カ月間の保険料が免除される制度が始まっている。こうした制度が国民健康保険にも拡大されることになる。

子育て世帯の負担軽減策をめぐっては、岸田文雄首相が2022年10月、現行では42万円が支給されている「出産育児一時金」の大幅な増額を2023年4月から行うと表明している。ただ、出産費用は地域ごとの差が大きいことや、妊婦検診の自己負担の重さも指摘されている。

「給付金のギャップも埋めていく必要」

専門家はこうした動きをどう捉えているのか。お金の専門家で「日本金融教育推進協会」代表理事の横川楓さんはハフポスト日本版の取材に、「そもそも会社員であれば企業が加入している健康保険組合から出産手当金、雇用保険から育児休業給付金が給付されますが、個人事業主の方はこれらが支給されないなど、個人事業主の方と会社員の方では妊娠出産時に受け取れる給付金に大きな違いがあります」と指摘。その上でこう提言した。

「国民健康保険の保険料が免除されるようになったのは一歩前進ではありますが、加入している保険によって会社が折半し(被保険者が)負担している保険料に違いはあれど、若い世代の収入が低いにもかかわらず妊娠出産とそれに続く子育て費用の負担感は大きい。働き方の多様化に合わせて、個人事業主と会社員の方との妊娠出産に関する給付金のギャップも埋めていく必要があると考えます」

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