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税理士さん、スーツを経費で落としていいですか? 確定申告前に知りたい、経費の線引き

こんにちは。
確定申告にまつわる素朴な疑問を、複数の税理士さんに答えてもらう本連載。連載5回目の今回は、スーツを経費にできるか、そしてフリーランス協会のベネフィットプランのうち経費で落とせそうなものを、引き続き、「税理士法人大和パートナーズ税理士法人Soogol(スーゴル)税理士法人BlueWorksTaxに解答してもらいましょう。

第1回:一人カフェ作業、クライアントの忘年会は経費になる? 飲食にまつわる経費の疑問を、税理士法人3社に聞いてみた!

第2回:領収書が手元になくても大丈夫? 交通系ICカードなど、キャッシュレスでの経費処理は?

第3回:自宅を事務所にしている場合は? 光熱費の家事按分やコワーキング併用について知りたい!

第4回:競合調査や出張はどこまで経費になる? 経費計上の線引きに悩む人、必読です!


【疑問1】
フリーランスとして営業代行を請け負う仕事をしています。仕事柄スーツでの出勤がマストです。
その場合、スーツの購入代、クリーニング費は経費になりますか? また、散髪代はいかがでしょうか?

大和パートナーズの見解
個人事業主は経費として認められないのが現状です。
ただし、そのスーツが業務に直接必要で、プライベートで使わない場合に限り消耗品費等で経費にすることも可能です。
プライベートでの使用もある場合は、プライベート分を家事費として処理する方法もあります。

Soogolの見解
一般的には、必要経費にはなりません。
そのスーツに大きく屋号が入っているとか、あるいは舞台衣装のように煌びやかなものなど、明らかに日常生活では着用しないもので業務に必要なものであれば必要経費となる可能性もあります。散髪代も同じです。

BlueWorksTaxの見解
仕事専用に購入したスーツであれば、十分経費として主張することが可能だと思います。
一方、経費とは認められないケースは次のようなものが考えられます。
・カジュアルなジャケット・チノパンで働いているフリーランスなど、業務上その服装が必要であるとは考えられない場合。
・仕事以外でも習慣的に同様のスーツを着用している場合。
・その衣服が業務上必要であることをハッキリと説明できない場合。


【疑問2】
フリーランス協会のベネフィットプランで経費になるものを教えてもらいたいです。

参考:ベネフィットプラン一覧 

大和パートナーズの見解
【保険料】
・事業での事故災害から守る保険(賠償保険、弁護士費用保険など)〇
・収入、ケガ、介護などの保険 × 
 ただし、生命保険料控除があります
【福利厚生費】
・福利厚生費は従業員のためにあるので1人の個人事業主は原則として経費として計上することは認められません。WELBOXなど。
【税務会計・法務】
・弁護士、税理士などへの専門家への支払い、会計システムの支払いなどは通常業務上必要ですので経費として計上できます。
【その他】
・銀行口座、カードなど事業用であれば手数料など経費として計上できます。そのほかのサービスも事業関連性で経費の計上有無をご確認ください。

Soogolの見解
事業のために使用するものは、基本すべて経費です。プライベートで使用するためのものは経費に入れないでください。
少し分かりにくいのは保険でしょうか。
損害賠償保険や事業用の車両の自動車保険などは事業の経費になりますが、生命保険や介護保険などは事業の経費とはなりません。
確定申告書の「生命保険控除」で控除されるものになりますので、注意してください。

BlueWorksTaxの見解
ベネフィットの内容が事業関連性があるかどうかで考えるのがよいかと思います。
以下のものは、事業で使用するのであれば経費算入してよろしいのではないでしょうか?
賠償責任保険、会計ソフト、税理士報酬、ファクタリング手数料、事業用クレカの会費、弁護士費用、コミュニケーションツール費用、Wifi料金、サーバー代、研修費。
上記いずれも、プライベートと事業の両方で使用する場合には、家事按分が必要となる点はご留意ください。

いかがでしたか?
ところで、フリーランス協会の一般会員(有料)の方は、年会費も経費になりますので、計上をお忘れなきよう。領収書は、フリーランス協会のHPにログイン後、マイページからダウンロードできますよ。

では、次回もお楽しみに!


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