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競合調査や出張はどこまで経費になる? 経費計上の線引きに悩む人、必読です!

こんにちは。
確定申告にまつわる素朴な疑問を、複数の税理士さんに答えてもらう本連載。三者三様の答えを読むことの面白さを感じてもらえているようです!
4回目となる今回は、競合調査や出張で使ったお金を、どこまで経費として計上できるのか、についてです。線引きに迷っている人も少なくないのではないでしょうか?
では、前回に続き、「税理士法人大和パートナーズ税理士法人Soogol(スーゴル)税理士法人BlueWorksTaxに解答してもらいましょう。

第1回:一人カフェ作業、クライアントの忘年会は経費になる? 飲食にまつわる経費の疑問を、税理士法人3社に聞いてみた!

第2回:領収書が手元になくても大丈夫? 交通系ICカードなど、キャッシュレスでの経費処理は?

第3回:自宅を事務所にしている場合は? 光熱費の家事按分やコワーキング併用について知りたい!

【疑問1】
競合調査として、自分と類似の事業をしている人のサービスを受けたいと思っています。
たとえば、スキルシェアサービスに登録している人に仕事を依頼した場合の費用は経費にできますか?

大和パートナーズの見解
競合調査費用として業務上必要であれば経費に計上可能です。
事業に関わる類似する商品・サービスの購入は業種に限らずよく行われることで、マーケティング費用、研究費等として経費にできます。

Soogolの見解
必要経費となります。

BlueWorksTaxの見解
経費はよく事業関連性があるかと、その金額が社会通念上妥当かの2点から議論されます。
上記については事業関連性はあると考えられますし、金額が社会通念上妥当な範囲内であれば経費として計上可能です。



【疑問2】
海外の取引先と仕事をしています。
海外出張でかかった航空券代、宿泊費、交通費、食費等は、すべて経費になりますか?
なる/ならないの線引きを教えてください。

大和パートナーズの見解
線引きは業務なのか、観光なのかで判断
します。
業務に必要な部分、観光の部分を家事按分のように合理的基準で分ける必要があります。
なお、海外出張が旅行期間のおおむね全期間を通じ明らかに当該事業の遂行上直接必要であると認められる場合は、その全額を旅費として必要経費に算入することができます(不当に高額でない前提です)。

Soogolの見解
その出張が事業に必要なものならすべて必要経費になります。ただし、ひとりでの食事代は経費として認められないこともあります。
一部観光も行った場合は、事業遂行部分を日数等により合理的に算定して、全体の費用のうち、事業遂行部分の割合に応じた金額が必要経費となります。

BlueWorksTaxの見解
経費はよく事業関連性があるかと、その金額が社会通念上妥当かの2点から議論されます。
上記のうち、宿泊費、交通費については事業関連性はあると考えられますし、金額が社会通念上妥当な範囲内であれば経費として計上可能です。
一方、食費については通常の生活でも発生するものであれば、事業関連性は薄く、微妙なラインです。
線引きについては、上記の2つの観点からご自身で説明可能かどうかでご判断下さい。

いかがでしたか? 
もうすぐ確定申告の受け付けも始まりますね。本連載が、経費計上に迷う時間を少しでも減らすことができますように。

では、次回もお楽しみに!

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