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2021年4月からの「65歳フリーランス」続出に備え、政府が急ぐ環境整備

平田麻莉プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会 代表
(写真:アフロ)

2021年は、誰もがフリーランスになりうる時代が到来したきっかけの年として歴史に刻まれるだろう。

2021年4月から改正高年齢者雇用安定法(通称「70歳就業法」)が施行され、70歳までの就業機会確保が企業の努力義務となる。65歳までの高年齢者雇用確保措置(雇用延長)が事業者に義務付けられている現行制度に加えて、新たに65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置を講ずることが求められるようになる。

70歳就業法とは?

これは決して70歳まで雇用延長すべしという話ではない。これ以上の雇用延長は無理だと経団連も白旗をあげたことを受けて、雇用延長(①定年引上げ、②継続雇用制度の導入、③定年廃止)に加え、創業支援等措置として「④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入」「⑤70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入」というオプションが認められている。

雇用延長以外のオプションを選択するには、過半数組合・過半数代表者の同意を得る必要があるし、まだ多くの企業人事担当者は創業支援等措置について様子見段階なので、来春からいきなり業務委託化を進める企業は少数派かもしれない。

しかし、高齢者限定ではないものの、タニタや電通のように、社員の自律支援の一貫として従業員の業務委託化を認める企業も既に出始めている。一定年齢を機に業務委託に切り替わりフリーランス化するシニアが、これから段階的に増えていくことは想像に容易い。

拠り所が無かったフリーランス

こうしたパラダイムシフトに備え、日本政府はフリーランスの環境整備を急ピッチで進めている。

昨年7月の成長戦略実行計画の中で、フリーランス環境整備の目玉として契約ルール整備が掲げられ、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(以下「ガイドライン」)の案が、昨年末12月24日に公開された。1月25日までパブコメ募集中だが、概ねこの方向で年度内に周知啓発が始まっていくだろう。

このガイドラインの大きな特徴は、所轄官庁が異なる競争法と労働法を同時に扱っている点だ。以前は公正取引委員会が競争法の観点、厚生労働省が労働法の観点、中小企業庁が小規模事業者支援の観点から別々に議論を進めていたが、整合性を担保した一元的な対応が必要ということで、昨年から内閣官房が橋渡し役となり、四位一体の環境整備が進められている。

裁量が大きく、ワークライフバランスが取りやすく、満足度も高いとして注目されるフリーランスの働き方だが、よく挙げられる困りごとの一つが、発注者との契約トラブルである。決して少なくないフリーランスが契約トラブルを経験していることは、政府調査フリーランス協会調査でも明らかだ。また、新型コロナウイルス感染症拡大でフリーランスに多大な影響が出た背景に、契約内容が書面交付されていないため電話一本で突然収入が途絶えたという問題があり、口約束の横行が広く知られるようになった。

2017年度に公正取引委員会が出した「人材と競争政策に関する検討会」報告書で、フリーランスであっても競争法(独禁法、下請法)で保護していくという方針が示されたものの、認知普及と実効性、対応力において課題があった。

また、一口にフリーランスと言っても、名実ともに独立した事業者として働く人もいれば、毎日同じ職場で社員と同じ仕事をこなす労働者に近い人もいる。業務委託であっても、実態が労働者であれば(労働者性があれば)労働法で保護されるが、事業者なのか労働者なのか曖昧で、法の狭間で保護からこぼれ落ちているフリーランスが少なからずいる。

そこで、このガイドラインは、フリーランスを「実店舗がなく 、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者」と定義し、独禁法・下請法・労働法との適用関係を整理した上で、競争法と労働法の両面からフリーランスとの取引において問題となり得る想定場面を詳述した点に大きな価値がある

つまり、このガイドライン一つで、大半のフリーランスの契約にまつわるトラブルを網羅的に抑止することを狙っているのだ。昨年11月に日本で初めてフリーランスのための公的相談窓口「フリーランス・トラブル110番」がオープンし、無料かつワンストップで弁護士への相談から解決まで支援してもらえるようになったが、フリーランスガイドラインとトラブル110番の組み合わせによって、フリーランスの契約トラブル問題が是正されていくことが期待されている。

口約束はもう許されない

ガイドラインは、競争法パートと労働法パートに分かれている。競争法パートでは、口約束や、報酬の支払い遅延、減額、過度なやり直し要請、一方的な発注取消し等が、優越的地位の濫用として独禁法で規制される可能性があるとされている。

特に、業務内容や報酬額、納期(拘束時間)、支払い期日や支払い方法、品質に係る

評価基準などの契約条件を、発注者がフリーランスに対して発注時に書面交付しないこと(つまり口約束で済ませること)は、独禁法上不適切であると明記されている。これで、発注者がなんだかんだ理由をつけて契約条件を事前に伝えなかったり、契約書締結を拒否したりした場合に、フリーランスは独禁法を盾に書面交付を求めやすくなる。

なお、書面交付とは必ずしも契約書締結には限らない。電子メールなどでも、客観的証拠となる記録が残れば問題ない。(チャットは一方的に削除できる場合があるので要注意)

芸能・メディア業界に激震か

労働法パートでは、「現行法上「雇用」に該当する場合の判断基準」、つまり、どういったケースに業務委託であっても労働関係法の保護対象となる可能性が高いのかが、これまた具体的に書かれている。

雇用契約ではない働き手が労働者性の有無を争った裁判例は、過去にいくつもある。最近では、役者志望の元劇団員が役が無い時に担っていたセット設営や音響・照明などの裏方業務に対する賃金支払いを求めた裁判で、労働者性が認められ、東京高裁は劇団に対し、未払金としておよそ186万円の支払いを命じている。

実際、業務委託で働く人が労働者性を肯定されるかどうかは、様々な個別事情の総合判断になるので、裁判を起こしてみないと分からない。しかし、このガイドラインは、労働者性の判断根拠となる「使用従属性(指揮監督関係、報酬の労務対償性)」や「事業者性」「専属性」を肯定する要素例をかなり具体的に列挙した点において画期的である。

たとえばこれを読むと、「例えば芸能関係の仕事において、俳優や(撮影、照明等の)技術スタッフに対して、演技・作業の細部に至るまで指示がなされている場合」や「例えば映画やテレビ番組の撮影で、監督の指示によって一旦決まっていた撮影の時間帯が変動したときに、これに応じなければならない場合」を、「指揮監督関係を肯定する要素となる例」として挙げている。

とすると、業界慣習でフリーランスとして働くことが当然とされてきた俳優・声優やテレビディレクター、撮影スタッフなどが労働者性を認められる可能性がある。もしそうなれば、発注者であるテレビ局や映画制作会社、劇団は、使用従属性を帯びない形に就労環境を改善するか、労働法に基づいて必要な賃金や手当を支払うかの選択を迫られることになる。

また、「報酬が主として「作業時間」をベースに決定されていて、「仕事の出来」による

変動の幅が小さい場合」や「仕事の結果や出来映えにかかわらず、仕事をしなかった時間に応じて報酬が減額されたり、いわゆる残業をした場合に追加の報酬が払われるような場合」は、「報酬の労務対償性を肯定する要素となる例」とされている。準委任契約の下にシフト制のパートに近い働き方をさせているようなケースは、労働者性を認められる可能性がある。

いずれにしても、一つの要素だけで労働者性認める根拠となるわけではなく、複数の要素を総合的に勘案して判断されるので、ガイドラインに記されたケースが即、労働法の対象になるわけではないが、少なくとも「偽装フリーランス」の抑止力にはなるだろう。(ちなみに、よく話題にのぼるウーバーイーツのようなフードデリバリーサービスの配達員は、ガイドラインを読む限り労働者性は認められない可能性が高そうだ。)

フリーランスガイドラインが目指す未来

ガイドラインの序文に、興味深い記述がある。フリーランスに期待されることの一つが「ギグ・エコノミーの拡大による高齢者雇用の拡大」だという。

つまり、人生100年時代において、企業(雇用延長)にも政府(年金)にも依存せず、「生涯現役」を実現するための処方箋として、フリーランスが注目されているのだ。

確かに、スキルや経験を活かしながら自分のペースで働けるフリーランスは、シニアにとって魅力的だ。フリーランスとして自律的にキャリアを築けるシニアが増えれば、今よりもっと多くの人が自分のペースでイキイキと老後を過ごせるのではないかと思う。

一方で、実際のところ、フリーランスという働き方が高齢者雇用にどこまで寄与できるのかは未知数である。究極の成果主義ともいえるフリーランスの収入は、会社員以上に市場価値と直結する。安定的に仕事を得て活躍するには、スキルや経験はもとより、気力と体力、そして技術や環境、トレンドの変化にキャッチアップする感度が必要だ。フリーランスにも引き際はある。それは何歳くらいでやってくるのだろうか。

そんな問題意識から、現在アンケート回答を絶賛募集中のフリーランス白書2021では、「コロナの影響」と「フリーランスの引き際と備え」をメインテーマにおいた。健康保険や厚生年金、雇用保険と同等のセーフティネットに関して、保険料試算に基づくニーズ把握も試みている。

フリーランスになれば、いつまでも自力で収入を得続けられるというのは幻想だ。フリーランスにも老後はあるのだから、その備えを自助だけではなく、公助や共助でどのように担保していくか。政府には、フリーランスの契約ルール整備と並行して、そのあたりの議論も進めてもらうことを期待している。

フリーランスや小規模事業者として働いている方は、ぜひフリーランス白書2021のアンケート調査へのご協力をお願いします。皆様の声が、議論の後押しになります。(所要時間は5~10分程度です)

プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会 代表

慶應義塾大学在学中にPR会社ビルコムの創業期に参画。Fortune 500企業からベンチャーまで、国内外50社以上において広報の戦略・企画・実働を担い、戦略的PR手法の体系化に尽力。ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院への交換留学を経て、2011年に慶應義塾大学ビジネススクール修了。現在はフリーランスで広報や出版、ケースメソッド教材制作を行う傍ら、プロボノの社会活動として、2017年1月にプロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会設立。 フリーランス向け福利厚生の提供などを行い、 新しい働き方のムーブメントづくりと環境整備に情熱を注ぐ。政府検討会委員、有識者としての経験多数。

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