形式的にはフリーランスなのに、実態は労働者と変わらない「偽装フリーランス」の問題をめぐり、品川労働基準監督署(東京都)が、会社と業務委託契約を結んでいるフリーカメラマンの男性を「労働者」と認定したことがわかった。男性は、仕事に向かう途中に遭った交通事故は労働災害(労災)だと訴えており、労基署は今後、労災認定についても判断する。
フリーランスは、自身の裁量で働ける一方、労働基準法などで保護される「労働者」と扱われず、原則として労災保険などの対象にならない。
偽装フリーランスは、形式上は個人事業主として会社と契約を結んで仕事を請け負っているが、実態は会社の細かな指示を受け、自由な裁量はない。一方で社員やアルバイトなどと違って労働法規で守られない問題がある。
仕事に向かう途中に事故
関東地方に住む40代のカメ…